Q1:提出期限を過ぎてしまいました。もう控除を受けることはできないのでしょうか?
A1:期限を過ぎてしまっても、諦める必要はありません。申告書は遅れて提出しても日本年金機構で随時受け付けられており、事務処理が完了した後の年金支給回で過去に遡って過不足が精算されます。また、年金機構での反映が間に合わなかった場合でも、翌年以降に税務署へ「確定申告(還付申告)」を行えば、納めすぎた税金を全額口座へ取り戻すことができます。
Q2:妻(配偶者)も厚生年金を受給していますが、申告書に配偶者として記載できますか?
A2:配偶者の年金受給額(年間の合計所得見積額)によって異なります。配偶者の令和8年中の所得見積額が95万円以下(65歳以上で年金収入のみなら年205万円以下、65歳未満なら年155万円以下)であれば、配偶者控除の対象として記載可能です。配偶者の年金額がこの上限を超える場合は控除対象外となるため、記載する必要はありません。
Q3:申告書が汚損・紛失して手元にありません。再発行は可能ですか?
A3:再発行は可能です。日本年金機構の「ねんきんダイヤル」へ電話で請求するか、最寄りの年金事務所の窓口で交付を受けることができます。また、日本年金機構の公式ウェブサイトから申請書様式(PDF)をダウンロードして印刷し、必要事項を自筆で記入して管轄の年金事務センターへ郵送することでも正式に受理されます。