タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する現代において、失業期間中に単発のギグワークやポイ活、クラウドソーシングで小遣い稼ぎをする人は珍しくない。ここで多くの人が直面するのが、「これは申告すべき『労働』なのか?」という疑問だ。
結論から言えば、1日に4時間未満の作業であっても、収入が発生する(あるいは発生する予定の)ものはすべて「内職・手伝い」として申告しなければならない。4時間以上になれば「就職または就労」扱いとなり、その日の基本手当は先送り(繰り越し)になる。「ネットで数千円稼いだだけだからバレない」という考えは捨てたほうがいい。税務データやマイナンバーとの紐付けが進んだ現在、ハローワーク側は驚くほど正確に個人の収入状況を把握している。