旗竿地とは、道路に接している細長い通路部分(竿)と、その奥に広がるまとまった敷地(旗)で構成された不整形地を指します。不動産業界の実務や公図上では「敷地延長(通称:敷延・しきえん)」や「専用通路付き宅地」とも呼ばれ、広い土地を複数区画に分譲する際に奥の区画を有効活用する手法として広く用いられてきました。
手前の道路沿いにある区画(整形地)に比べて土地の形状が複雑で、通路部分の面積も敷地全体に含まれるため、実質的に建物を建てられる有効宅地面積が狭くなるという特徴を持ちます。しかし、道路から奥まった位置に家が建つため、「道路を通行する歩行者からの視線が届きにくい」「車の走行音が遮断されて静かな居住環境が得られる」といった独自の住環境を生み出す要因にもなっています。