「物乞いをするのは個人の自由ではないか」と考える人もいるかもしれませんが、日本の法律において乞食行為は明確な違法行為として規定されています。
根拠となるのは軽犯罪法第1条第22号です。条文には「こじきをし、又はこじきをさせた者」を処罰の対象とすることが明記されており、違反した場合は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭納付)が科されます。
なぜ乞食行為が法律で禁じられているのか、主な理由は次の3点です。
- 勤労意欲の阻害:健全な労働を通じた社会秩序を維持するため
- 公共の平穏保持:通行人に対する強引な金品要求やトラブルを未然に防ぐため
- 公的救済制度の存在:日本には生活保護法をはじめとするセーフティネットが整備されており、困窮者は路上で物乞いをするのではなく、制度を利用して自立を図るべきという法思想があるため
なお、公認された宗教団体が宗教活動の一環として行う「托鉢(たくはつ)」は、正当な宗教的行為(憲法が保障する信教の自由)として認められており、軽犯罪法の乞食行為には該当しません。