死刑確定判決において決定打とされたのが、兵庫県の大型放射光施設「SPring-8」を用いたヒ素の微量元素分析でした。検察側鑑定人は、林宅に残されていたヒ素とカレー鍋に混入されたヒ素に含まれる不純物の割合が一致したと結論づけました。
しかし、弁護側が提出した新証拠では、京都大学大学院の教授らによる再鑑定結果が提示されました。その分析によると、当時の検察側鑑定は統計学的な比較手法に重大な誤りを含んでおり、「同一の原料ロットであることまでは証明できても、林宅のヒ素だけが犯行に使われたと特定することは科学的に不可能」であると結論づけられています。
第1次再審請求は棄却されたものの、弁護団は新たな鑑定書や目撃証言の矛盾を突き、第2次・第3次再審請求を提起。科学的証拠の証明力が根底から揺らいでいる点こそが、現在も法廷内外で「冤罪疑惑」が議論され続ける最大の根拠となっています。