確定申告の手続きにおいて、医療費の領収書を税務署へ直接提出・提示する必要は原則としてありません。かつては原本の添付が必須でしたが、行政手続きの簡素化と納税者の利便性向上を目的に制度が改定され、現在は自身で集計した「医療費控除の明細書」を作成・添付する仕組みへと移行しました。
ここで多くの人が陥りがちな罠が、「提出しない=保管も不要」という思い込みです。国税庁の規定では、明細書の記載内容が正しいかどうかを後から検証できるよう、医療費控除の領収書には5年間の保管義務が明確に課されています。
保管期間の起算点は「確定申告期限の翌日」です。例えば2026年分の確定申告を2026年3月15日に行った場合、保管期限は2031年3月15日までとなります。申告書を提出したその日にゴミ箱へ捨ててしまうと、重大なルール違反になるため厳重な注意が必要です。