海外逃亡を続けていたガーシー元被告は、2026年6月にアラブ首長国連邦(UAE)から強制送還され、警視庁に逮捕されました。罪状は、綾野剛さんを含む著名人や実業家に対する暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)や名誉毀損などです。
東京地方裁判所で行われた公判において、被告側は反省の弁を述べつつ示談を模索しました。しかし、被害者である綾野さん側が金銭的な解決による示談に応じることはありませんでした。一方的な誹謗中傷と脅迫によって被った精神的苦痛と業務への支障を重く受け止め、法に則った処罰を求めたのです。
2026年3月、東京地裁はガーシー元被告に対し、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。判決では「配信による収益や注目を集める目的で、悪質な脅迫と名誉毀損を繰り返した」と厳しく断罪され、綾野さん側が受けた被害の深刻さが司法によって正式に認定されました。