Q1:もらい事故でSBI損保の弁護士特約を使うと、本当に翌年の等級は下がりませんか?
A1:はい、下がりません。弁護士特約のみの使用は「ノーカウント事故」として扱われるため、翌年の等級は通常通り1等級進行し、事故有係数などのペナルティも一切課されません。
Q2:弁護士はSBI損保から指定されるのですか?自分で探しても良いですか?
A2:契約者が自由に弁護士を選ぶことができます。知り合いの弁護士や交通事故に強い法律事務所を自ら指定して依頼することが可能です。自身で心当たりがない場合は、日弁連(日本弁護士連合会)の弁護士紹介制度を通じて紹介を受けることもできます。
Q3:自転車に乗っているときや、歩行中の事故でも特約は使えますか?
A3:使えます。契約車両に乗車中の事故だけでなく、被保険者やその家族が歩行中・自転車運転中などに自動車にはねられた対自動車事故の被害についても、弁護士特約の補償対象となります。
Q4:家族で2台車を持っていますが、2台とも弁護士特約をつける必要がありますか?
A4:原則として1台のみの付帯で十分です。弁護士特約の補償範囲は「同居の親族」「別居の未婚の子」まで広く及ぶため、1台にセットされていれば家族全員がカバーされます。2台とも付帯すると補償枠は広がりますが、保険料が二重にかかるデメリットがあります。