法令集や行政の案内文書を見ていると、「○○法施行令」や「○○法施行規則」という名称が頻繁に登場します。この2つの違いで混乱するケースが多発していますが、関係性は明快です。
原則として、「施行令」は政令であり、「施行規則」は省令(または内閣府令)を指します。
たとえば、労働関係の基幹ルールである労働基準法を例に挙げると、次のような3段構造で運用されています。
- 労働基準法(法律):労働条件の最低基準を大枠で定める(国会制定)
- 労働基準法施行令(政令):労働条件の適用除外範囲など、政令委任事項を定める(内閣制定)
- 労働基準法施行規則(省令):時間外労働の労使協定(36協定)の届出様式や詳細な計算細則を定める(厚生労働省令)
実務で提出する申請書のフォーマットや提出期限、細かな技術的数値の多くは「施行規則=省令」に記載されています。