Q1:相続手続きには名寄帳と評価証明書のどちらを取るべきですか?
A1:まずは財産の全容を把握するために名寄帳を取得し、その後、法務局での相続登記や税務署への申告に必要な分だけ固定資産評価証明書を取得するのが最も無駄のない確実な手順です。名寄帳には非課税物件も掲載されるため、遺産分割の抜け漏れを防げます。
Q2:4月の縦覧期間中なら、他人の土地の評価額も自由に見られますか?
A2:はい、縦覧帳簿に限り、同一自治体内の他の土地や家屋の「所在・地番・地目・地積・評価額」を閲覧できます。ただし、所有者の氏名や住所などの個人情報は記載されておらず、納税者自身が自分の資産評価が公平かどうかを比較するための制度として運用されています。
Q3:固定資産台帳や名寄帳はコンビニ交付やオンライン申請ができますか?
A3:住民票や印鑑証明書と異なり、固定資産課税台帳(名寄帳)のコンビニ交付には原則対応していません。ただし、マイナンバーカードを用いた自治体専用のオンライン申請フォームから電子申請し、証明書を郵送で受け取れる自治体が急速に増加しています。事前に管轄市役所のホームページで電子申請の対応状況を確認することをおすすめします。