Q1:相続手続きにおいて、税理士と司法書士の両方に依頼すると費用は倍かかりますか?
A1:費用が単純に2倍になるわけではありません。司法書士には「不動産登記や戸籍収集の報酬」、税理士には「相続税申告の報酬」という形で、それぞれの業務対価を別々に支払うことになります。業務が重複することはないため、正当な実費と報酬の積み上げとなります。ただし、連携が取れていない別々の個人事務所に頼むと戸籍収集費用の重複などが発生する場合があるため、提携関係にある士業同士を紹介してもらうか、ワンストップ窓口を利用するのが合理的です。
Q2:確定申告書の作成を司法書士に手伝ってもらうことはできますか?
A2:法律上、絶対にできません。税理士法第52条により、税理士資格を持たない者が有償・無償を問わず確定申告書類の作成や税務相談を行うことは固く禁じられています。仮に司法書士に税務の相談を持ちかけても、「税務の具体的な判断は税理士法違反となるため回答できません」と断られるのが正常な対応です。
Q3:会社設立をするとき、司法書士と税理士のどちらを最初の窓口にすべきですか?
A3:設立後の事業計画によって異なります。設立初年度から売上が立ち、日常的な会計帳簿の記帳指導や税務顧問が必要な場合は、まず「税理士」に相談し、提携する司法書士を紹介してもらうのがスムーズです。逆に、当面は顧問契約を結ばず、費用を最小限に抑えて法人格の設立登記だけを確実に済ませたいのであれば、「司法書士」へ直接依頼するのが賢明です。