「効果を裏付ける合理的根拠が見当たらない」――消費者庁が突きつけたこの一言が、市場の潮流を決定づけた。発端は、特定の事業者が販売していた水素水生成器やパウチ商品に対し、景品表示法に基づく措置命令が発出されたことだ。商品パッケージやウェブサイトには「ガン予防」「ダイエット効果」「血液サラサラ」といった刺激的な言葉が並んでいたが、事業者が提出した資料は、厳密な臨床試験をクリアした科学的データとは言い難いものばかりだった。
行政が問題視したのは、いわゆる「優良誤認」だ。商品そのものが毒であるとか、無価値であると断定したわけではない。商品を購入する消費者に「これを飲めば特別な健康効果が得られる」と誤認させる宣伝を行った点こそが処分対象となった。2026年最新の行政判断においても、このスタンスは一切ブレていない。確かな根拠がないまま医薬品的な効能を匂わせるビジネスモデルは、行政処分によって徹底的に排除されたのである。