司法解剖とは?行政解剖との違いや費用・拒否の可否・流れを解説

司法解剖とは?行政解剖との違いや費用・拒否の可否・流れを解説

司法解剖とは?行政解剖との違いや費用・拒否の可否・流れを解説について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をご覧ください。

Q1:司法解剖を受けた後の遺体の状態はどうなりますか?対面時に傷跡は見えますか?
A1:解剖では頭部から胸部・腹部にかけて切開が行われますが、終了後は法医学者や専門スタッフによって極めて丁寧に縫合され、きれいに洗浄・処置されます。傷口は着衣や納棺時の死装束で隠れる位置に配慮されており、通常の対面やお別れで大きく目立つことはありません。

Q2:遺体を遠方の大学病院へ運ぶ費用は遺族が払う必要がありますか?
A2:警察が手配する解剖場所への搬送(往路)は警察側が負担することが大半ですが、解剖終了後に法医学教室から自宅や葬儀場へ遺体を連れ戻す搬送費用(復路)は、遺族が手配した葬儀社への自己負担となるのが一般的です。費用感は距離によって異なりますが、数万円程度を見込んでおく必要があります。

Q3:行政解剖と司法解剖のどちらになるかは誰が決めるのですか?
A3:現場に臨場した警察官および検視官が、遺体の状況や周囲の証拠、関係者の聴取結果を総合的に判断して決定します。少しでも事件や事故、他殺の可能性が疑われる場合は警察から裁判所に令状を請求して司法解剖となり、事件性が完全に否定され純粋な原因不明死である場合は行政解剖の手続きへと振り分けられます。

山田 真由
著者

山田 真由

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