終末期医療・生命倫理(バイオエシックス)業界において、スイスの事例は常に激しい議論の対象である。緩和ケアの高度化によって身体的苦痛が和らげられる現代医療において、なおも自殺介助を選択する権利を認めるべきかという課題は、医療従事者の存在意義そのものを揺さぶる。
日本では刑法の自殺教唆・幇助罪や承諾殺人罪との兼ね合いから、安楽死の法制化に向けたハードルは極めて高い。本人の意思尊重と「死の誘発・拡大を防ぐ社会規範」の狭間で、司法と医療現場は重い葛藤を抱え続けている。
終末期医療・生命倫理(バイオエシックス)業界において、スイスの事例は常に激しい議論の対象である。緩和ケアの高度化によって身体的苦痛が和らげられる現代医療において、なおも自殺介助を選択する権利を認めるべきかという課題は、医療従事者の存在意義そのものを揺さぶる。
日本では刑法の自殺教唆・幇助罪や承諾殺人罪との兼ね合いから、安楽死の法制化に向けたハードルは極めて高い。本人の意思尊重と「死の誘発・拡大を防ぐ社会規範」の狭間で、司法と医療現場は重い葛藤を抱え続けている。