華やかな世界である一方、未成年者が働く撮影現場には厳格な法律が適用されます。ルールを無視した活動は、モデル本人だけでなく事務所やクライアントにとっても致命的なリスクとなります。
年少者の労働時間規制(労働基準法第56条・第60条)
日本では、児童の福祉を守るために15歳に達した日以降の最初の3月31日まで(義務教育終了前)の労働が原則禁止されています。ただし、映画の製作や演劇、モデル撮影などの事業については、所轄の労働基準監督署長から「修学に支障がない」という許可(児童使用許可)を受けることで活動が可能です。
夜間撮影の制限も極めて厳格です。13歳未満の児童は原則として午後8時(特例として午後9時)から午前5時までの間、就労させることができません。このため、ジュニアモデルの撮影は日中の時間帯に集中してスケジュールが組まれます。
在留資格(ビザ)の手続きとエージェンシーの役割
外国籍のジュニアモデルが報酬を得て撮影に参加する場合、適切な在留資格が必要です。「永住者」や「日本人の配偶者等」の定住系ビザを持っていない場合、興行ビザ(Entertainment Visa)の取得や、資格外活動許可が必要となります。信頼できるエージェンシーは、法的トラブルを未然に防ぐための法務サポートを完備しています。