警察官の風俗利用は違法?客バレの理由と副業処分の境界線を徹底解説

警察官の風俗利用は違法?客バレの理由と副業処分の境界線を徹底解説

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客としての利用以上に、警察組織を揺るがす重大な不祥事となるのが「警察官自身による風俗店勤務」です。過去に全国で複数件発生している警察官の副業風俗事件では、例外なく極めて重い処分が下されています。

公務員には地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)が課されており、任命権者の許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、報酬を得ていかなる事業や事務にも従事したりすることが禁じられています。性風俗関連特殊営業での副業は、営利企業従事違反に加えて前述の「信用失墜行為」の最たるものと位置付けられます。

過去には、20代の女性警察官による風俗バイトの処分事例が全国紙で大きく報じられました。借金返済や遊興費の捻出を目的にデリヘル等に勤務していた事実が匿名通報などによって発覚し、警務部から「停職1ヶ月から6ヶ月」の懲戒処分が下され、即日依願退職に至るパターンが定型化しています。

男性警察官が風俗店の送迎ドライバーや裏方スタッフとしてアルバイトをしていた事例でも同様に厳罰が下されています。さらに、勤務実態の悪質さや組織への虚偽報告、暴力団関係者との接点が認められた場合には、警察官の風俗を巡る懲戒免職事例に発展することもあり、キャリアの完全な喪失を意味します。

森 瞳
著者

森 瞳

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