わいせつ行為はどこから?セクハラとの違いと不同意わいせつの境界線

わいせつ行為はどこから?セクハラとの違いと不同意わいせつの境界線

わいせつ行為はどこから?セクハラとの違いと不同意わいせつの境界線に関する疑問を分かりやすくまとめました。詳細な解説をご覧ください。

性犯罪に関する法制度は大きな転換期を迎え、従来の「強制わいせつ罪」および「準強制わいせつ罪」は統合され、新たに不同意わいせつ罪(刑法176条)として再編されました。従来の法律で処罰の要件とされていた「暴行・脅迫」や「心神喪失・抗拒不能」という要件が実態に合っていないという批判を受け、被害者が同意していない性被害をより実効的に処罰できるよう見直された背景があります。

この不同意わいせつ罪の構成要件では、被害者が「同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態」にさせ、またはその状態に乗じてわいせつな行為を行った場合に罪が成立します。条文には以下の8つの具体的事由が明記されています。

暴行もしくは脅迫、アルコールや薬物の影響、心身の障害、不意打ち(隙に乗じる行為)、恐怖・驚愕、虐待による心理的拘束、経済的・社会的地位に基づく影響力による不利益の憂慮(上下関係の悪用)、またはそれらに類する事由です。

これにより、「明確に暴れて抵抗しなかったから犯罪にならない」という過去の理屈は一切通用しなくなりました。立場を利用した優位的な要求や、お酒で泥酔した相手への身体接触に対しても、これまで以上に厳しい処罰が下されます。法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑と規定されており、非常に重い量刑が科されます。

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。