危険物保安監督者は誰でもなれる?選任要件や実務経験・罰則を徹底解説

危険物保安監督者は誰でもなれる?選任要件や実務経験・罰則を徹底解説

危険物保安監督者は誰でもなれる?選任要件や実務経験・罰則を徹底解説について徹底解説いたします。詳細な分析をご確認ください。

「危険物取扱者の資格さえ取れば、すぐに保安監督者になれる」と誤解されがちですが、実態は異なります。消防法第13条において、危険物保安監督者に就任するための資格要件は厳格に規定されています。

まず大前提として、対象となる免状は甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者に限られます。丙種危険物取扱者はどれほど現場経験を積んでも保安監督者にはなれません。さらに、乙種の場合は「自身が免状を所持している類」の危険物を取り扱う施設でのみ監督者となることが可能です。

最大の関門となるのが「6ヶ月以上の製造所等における実務経験」です。単に資格を保有して半年間過ごすだけでは条件を満たしません。甲種または乙種の免状を取得した「後」に、製造所、貯蔵所、取扱所などで実際に危険物の取り扱い作業に従事した期間が通算6ヶ月以上求められます。無資格時代の実務や、免状交付前の作業期間は参入できない自治体が大半であるため、人事担当者や現場管理者は履歴の計算に細心の注意を払う必要があります。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。