職場で横行する無茶振りの中で、最も注意すべきがパワーハラスメント(パワハラ)との境界線です。単なる業務上のストレッチ目標なのか、法的な違法性を帯びたパワハラなのかは、厚生労働省が定める指針に照らし合わせて客観的に見極める必要があります。
厚生労働省の定義において、パワハラは「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」の3要素をすべて満たすものとされています。無茶振りがパワハラに該当するかどうかの判断軸は下表の通りです。
「若い頃はみんなこれくらい乗り越えた」「気合いでなんとかしろ」といった精神論で過大な業務を押しつけ、未達の場合に叱責や評価の引き下げを行う行為は、典型的な「過大な要求」型のパワハラに該当します。