Q1:中学公民の定期テストで頻出の「新しい人権」を最短で覚えるコツは?
A1:「環境権」「プライバシー権」「知る権利」「自己決定権」の4大権利をセットで押さえましょう。これらすべてを支える共通の根拠条文が「憲法第13条(個人の尊重・幸福追求権)」であること、そして「知る権利」は憲法21条(表現の自由)からも導かれる点を紐づけて覚えるのが得点直結のポイントです。
Q2:憲法に書いていないのに、なぜ裁判所は「プライバシー権」を認めたのですか?
A2:憲法13条が「幸福追求に対する国民の権利については、最大の尊重を必要とする」と定めているからです。1964年の三島由紀夫小説『宴のあと』事件東京地裁判決で初めてプライバシー侵害の法的責任が認められ、その後の最高裁判決の積み重ねによって「みだりに私生活を公開されない法的利益」として実質的に確立されました。
Q3:ネット上に拡散された過去の逮捕歴は「忘れられる権利」で絶対に消せますか?
A3:絶対に消せるとは限りません。最高裁の判例基準では、本人の更生利益(消したい側の事情)と、事件の重大性・公職選挙への立候補など社会が知る必要性(残す側の公益)を天秤にかけます。殺人などの重大犯罪や公共性の高い役職者の事件では、削除が認められないケースも多々あります。
Q4:環境権を理由に「近隣の高層マンション建設」を差し止めることは可能ですか?
A4:極めて困難です。最高裁は環境権そのものを憲法上の権利として認めていません。建築基準法などの法規制をクリアしている場合、日照阻害が「社会通念上の受忍限度」を著しく超えているという明白な立証ができない限り、工事差止めの判決が出るハードルは極めて高いのが実情です。