この裁判は、著名人が関与した重大事件として初めて裁判員裁判で審理されたことでも大きな注目を集めました。2010年9月、東京地方裁判所で行われた一審判決では、法医学者や専門家の証言をもとに極めて緻密な検証が行われました。
最大の争点であった保護責任者遺棄致死罪について、裁判所は「仮に早期に通報していたとしても、女性の命が確実に助かったとまでは証明できない」として、致死罪の成立は退けました。一方で、瀕死の状態にあった被害者を救護せず放置した行為そのものは極めて悪質であると判断し、保護責任者遺棄罪および麻薬取締法違反について有罪を認定しました。
東京地裁は押尾氏に対し懲役2年6月の実刑判決を言い渡しました。押尾氏側は無罪を主張して控訴・上告を重ねましたが、2012年2月に最高裁判所が上告を棄却し、懲役2年6月の実刑判決が正式に確定。押尾氏は刑務所に収監されることとなりました。