Q1:業務委託契約書は必ず書面で交わす必要がありますか?
A1:フリーランス新法では、発注事業者に書面または電子データによる契約条件の明示が義務づけられています。口頭だけの契約は法的に無効ではありませんが、後々のトラブルで立証が困難になるため、必ず書面か電子契約で残してください。
Q2:業務委託契約書に収入印紙は必要ですか?
A2:契約の性質が「請負」に該当し、契約金額が1万円を超える場合は200円(2026年時点の軽減税率適用)の収入印紙が必要です。「委任・準委任」に該当する場合は原則不要。ただし電子契約サービスの利用や契約の実態によって判断が変わるため、専門家への確認が安全です。
Q3:業務委託契約書のひな型を無料で使っても大丈夫ですか?
A3:無料テンプレートをそのまま使うのは危険です。発注者側に有利な条項や、法定記載事項が欠落したものが多いため、必ず自身の業務実態に合わせて修正し、報酬・支払期日・著作権・解除条件を明記してください。
Q4:フリーランス新法が適用されるのはどんな場合ですか?
A4:特定受託事業者(個人事業主・フリーランス)に対して業務委託を行う発注事業者全般が対象です。2026年時点では、発注側の規模や業種を問わず適用範囲が拡大されており、違反時の勧告・公表・過料リスクが高まっています。
Q5:業務委託なのに勤務時間を指定されたらどうすれば?
A5:それは偽装請負・偽装業務委託に該当する可能性が高いです。契約書と実態の乖離を記録(メール・チャットのスクリーンショット・勤怠記録など)し、労働基準監督署や公正取引委員会の相談窓口に相談するのが有効です。