Q1:通院時に利用したタクシー代や自家用車のガソリン代は認められますか?
A1:自家用車のガソリン代やコインパーキング代は、どのような事情があっても一切認められません。一方でタクシー代については、急病による深夜の緊急搬送、骨折や重度の歩行困難、陣痛時の通院など、「公共交通機関の利用が著しく困難であり、病状から見て真にやむを得ない客観的理由」がある場合に限り例外的に認められます。その際は利用日時と事情のメモを残しておきましょう。
Q2:共働き夫婦の場合、妻の医療費を夫の名義で申告しても問題ないですか?
A2:まったく問題ありません。税法上の「生計を一にする親族」であれば、妻自身の医療費や子どもにかかった医療費を夫が支払った(または夫の口座から精算した)形にして申告できます。所得税率が高い(年収が高い)側の配偶者に全額合算して申告するのが、世帯全体の還付額を最大化させるための最も有利な方法です。
Q3:ドラッグストアのレシートを紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
A3:領収書やレシートが存在しない支出は、原則として医療費控除に計上できません。税務署から提出を求められた際に現物証明ができない場合、経費否認および追徴課税の対象となります。ただし、病院や調剤薬局の保険診療分であれば、マイナンバーカードを用いたマイナポータル連携により、領収書現物が手元になくても公的データから直接控除額を算出・申告することが可能です。