インターネット上の掲示板やSNSでは、「マイナポータル連携や医療費通知を使えば、紙の領収書は一切保管しなくてよい」といった極端な情報が散見されますが、これは半分正解で半分間違いです。
健康保険組合から発行される「医療費のお知らせ」には、医療機関を受診してから通知に反映されるまでに2〜3ヶ月のタイムラグが存在します。そのため、その年の11月〜12月に受診した医療費は、確定申告の時期に届く通知書に記載されていないケースが大半です。通知に載っていない受診分について医療費控除を適用するには、手元の領収書を元に医療費控除明細書へ追記し、その領収書を5年間保管する必要があります。
また、何でも医療費控除の対象になると勘違いし、後から否認されるトラブルも多発しています。申告前に「控除の対象外となる代表的な項目」を正しく選別しておかなければなりません。
- 医療費控除の対象外となる主な項目:
- 美容整形手術や審美目的の歯列矯正費用
- 健康維持・疲労回復のためのビタミン剤、サプリメント購入費
- インフルエンザ等の各種任意予防接種費用
- 疾患が発見されなかった単なる人間ドック・健康診断費用
- 通院時に利用した自家用車のガソリン代やコインパーキング代
- 医師への謝礼金や、自己都合で選択した差額ベッド代