Q1:ことわざ「医者の不養生」は、一般のビジネスパーソンや日常生活に対しても使えますか?
A1:問題なく使えます。専門知識を有しているにもかかわらず私生活でそれが活かされていない状況全般を指すため、「片付け本を書いている作家の部屋が散らかっている」「ファイナンシャルプランナーが家計管理に無頓着である」といった場面で広く用いられています。
Q2:医師が体調不良になった際、自分で自分の薬を処方するのは法律的に許されているのですか?
A2:日本の医師法上、医師が自己診察に基づいて自らに処方せんを交付することは禁止されていません。しかし、客観的な診断が困難になるリスクや、睡眠薬・向精神薬などの乱用リスクを避けるため、日本医師会や各医学会では「自身の健康管理は外部の第三者医師に委ねるべきである」というガイドラインの周知が進められています。
Q3:2026年の「医師の働き方改革」以降、現場の健康被害や過労死リスクは劇的に改善したのでしょうか?
A3:一定の意識改革は進んだものの、劇的な解決には至っていません。当直許可の形式的運用や、持ち帰りによる「自己研鑽」という名の事実上の残業が残存しており、地域医療を支える中核病院や若手外科系医師の過酷な労働実態は依然として注視すべき課題です。