一部のネットコミュニティでは「皇室典範を改正して、秋篠宮家を皇位継承から外すべきだ」という極論が散見されます。しかし、法治国家である日本において、そのような事態は憲法上も制度上も100%あり得ません。
日本国憲法第2条は「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定めています。法律は特定の個人を恣意的に排除したり不利益に変更したりすることはできず、特定の宮家を標的にした法改正を行えば、法の下の平等を定めた憲法の理念に根本から抵触します。
また、仮に将来的に皇室典範が改正され、直系長子優先や女性天皇が認められることになったとしても、法改正の基本原則として「すでに発生している継承資格や順位を遡及して剥奪しない」という法的不遡及の原則が適用されるのが法学界の通説です。つまり、どの改革案が採用されたとしても、現時点で第2位にある悠仁親王の資格が事後的に取り消されることは法理上考えられません。「なれない」という言説は、制度の仕組みを無視した願望や風説の産物に過ぎないのです。