有価物とは?廃棄物との違いや逆有償の罠・総合判断基準を徹底解説

有価物とは?廃棄物との違いや逆有償の罠・総合判断基準を徹底解説

有価物とは?廃棄物との違いや逆有償の罠・総合判断基準を徹底解説とは一体何なのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。

ある物品が廃棄物か有価物かを判定する際、行政実務および司法の場では環境省通知に基づく有価物 判断基準 総合判断説が一貫して適用されます。特定の単一要素(名目上の売買契約など)だけで判断するのではなく、以下の5つの客観的要素を総合的に勘案して判断されます。

  • 1. 物の性状:利用用途に適した品質や純度を備えているか、飛散・流出・悪臭等の生活環境保全上の支障が生じるおそれがないか。
  • 2. 排出の状況:事業活動の中で計画的に排出されているか、適正な保管設備で適切に品質管理されているか。
  • 3. 通常の取扱い形態:同種の物品が社会通念上、市場で実際に有価物として取引されている実態があるか。
  • 4. 取引価値の有無:客観的に見て取引価値が存在し、売買代金が運搬費や引取費用などの経費を上回っているか。
  • 5. 占有者の意思:排出者が自ら利用するか、他人に正当な対価で有価譲渡する明確な意思を有しているか。

この総合判断説を確立させた歴史的契機として、金属スクラップを巡る金属くず 有価物 判断 判例(おから事件・最高裁平成11年3月10日判決や木くず・金属くず等に関する一連の裁判例)が知られています。裁判所は「客観的に見て他人に有償で譲渡できる実質的な資産価値を有していない場合、当事者が主観的に『有価物として売却した』と主張しても廃棄物該当性を免れない」という厳格な判断を下しました。名目上の1円売買や形式的な売買伝票が存在していても、取引実態が伴わなければ司法の場で有価物認定を受けることはできません。

山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。