有限会社とは?新設できない理由と今も残る強みを徹底解剖

有限会社とは?新設できない理由と今も残る強みを徹底解剖

有限会社とは?新設できない理由と今も残る強みを徹底解剖についての真相をご紹介します。

Q1:有限会社は今からでも新規で設立することはできますか?
A1:できません。2006年5月1日の会社法改正施行により有限会社法が廃止されたため、現在新しく設立できる法人形態は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」などに限られます。有限会社を名乗るには、既存の特例有限会社を事業譲渡や株式譲渡によって買い取る(M&A)しか方法はありません。

Q2:特例有限会社の代表者の正式な肩書は「代表取締役」ですか?「取締役」ですか?
A2:取締役が1名の場合は「取締役」が正式な肩書となります。取締役が複数名おり、定款または互選によって代表者を定めている場合は「代表取締役」と名乗ることができます。実務上は1名のみの場合でも通称として「代表取締役」と名刺に表記する例も見られますが、登記上の正式表記は「取締役」となります。

Q3:特例有限会社が取締役を増員・変更した場合は登記が必要ですか?
A3:必要です。役員の任期満了による「重任(再任)登記」は不要ですが、新たに取締役を追加した際や、既存の取締役が辞任・死亡・交代した場合には、事由発生から2週間以内に役員変更登記を行わなければなりません。

Q4:有限会社の資本金を増資することは可能ですか?
A4:可能です。特例有限会社であっても、株主総会の決議や株主割当てなどの手続きを経て資本金を増額できます。資本金を増やしても特例有限会社のメリット(役員任期無期限、決算公告不要など)が失われることはありません。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。