ネット上には羽賀研二を巡る様々な噂や憶測が飛び交っていますが、法制度や実際の資産状況に関して明らかな誤解が散見されます。ここでは主要な2つの盲点を是正します。
誤解1:「刑務所に入れば民事の賠償金はチャラになる」という誤り
「刑事罰を受けて懲役を務め上げれば、4億円の借金や賠償金は帳消しになる」と考えている読者が少なくありません。しかしこれは完全な間違いです。刑事責任と民事上の損害賠償責任は全く別個の法理です。実刑判決を受けて服役しても、民事上の賠償義務が消滅することは一切ありません。
誤解2:「自己破産すれば財産を守り切れる」という錯覚
日本の破産法において、悪意の不法行為(詐欺や恐喝など)によって生じた損害賠償請求権は「非免責債権」に分類されます。つまり、羽賀研二が自己破産を申し立てたとしても、被害者への賠償義務から法的に逃れることは不可能です。だからこそ、彼は「偽装離婚」や「他人名義への移転」という違法な手段を使ってまで財産を隠蔽し続けざるを得なかったという構造的背景が存在します。