市役所で新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取った時点で「すべて完了した」と油断してしまう方が極めて多いですが、ここに最大の落とし穴が存在します。
市役所の窓口と損害保険会社の間には情報の自動連携が一切ないため、役所で名義変更をしても「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」の名義は自動的には切り替わりません。
自賠責保険は「車両」に対してかけられているため、名義が前所有者のままであっても保険契約自体が無効になるわけではありません。しかし、万が一交通事故を起こして保険金を請求する際、旧契約者(前所有者)の印鑑登録証明書や同意書、本人確認書類の提出を求められるなど、手続きが極めて複雑化し、保険金の支払いが大幅に遅延する重大なリスクを背負うことになります。
自賠責保険の名義変更手続きに必要な書類
自賠責保険の名義変更は、現在加入している保険会社の営業所窓口(または郵送対応)で行います。コンビニエンスストア等では名義変更の手続きは行えません。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証原本)
- 新所有者の標識交付証明書(市役所で発行された新名義のもの)
- 自賠責保険承認請求書(保険会社の所定用紙。旧契約者の捺印または譲渡意思確認書類)
- 新旧所有者の本人確認書類
売買時に自賠責保険の残存期間ごと引き継ぐ場合は、車両本体の引き渡しと同時に「自賠責保険証明書原本」を必ず受け取り、速やかに保険会社へ連絡して名義変更(権利譲渡手続き)を完了させてください。