Q1:占有改定は不動産の売買でも適用されますか?
A1:適用されません。占有改定はあくまで「動産」の引渡し方法に関する規定(民法183条)です。不動産の物権変動の対抗要件は民法第177条により「登記」と定められているため、不動産において引渡し(占有の移転)だけで第三者に対抗することはできません。
Q2:二重譲渡で双方が占有改定を行った場合、どちらが勝ちますか?
A2:先に意思表示がなされ、占有改定が成立した「第一の譲受人」が勝ちます。判例上、占有改定であっても対抗要件としての効力に差はなく、時間的に早く具備した者が完全な権利者となります。第二の譲受人は無権利者からの譲渡となり、占有改定では即時取得も成立しないため保護されません。
Q3:フリマアプリの「発送前キャンセル」で占有改定は関係しますか?
A3:売買契約成立時に所有権が移転する特約がある場合、理論上は出品者が購入者のために保管する「占有改定」の状態が生じる余地があります。ただし、大手プラットフォームの利用規約では「受取評価時」や「発送時」に所有権移転時期をコントロールしているケースが一般的であり、規約が民法の任意規定に優先して適用されます。