失業保険で支給される1日あたりの給付額は「基本手当日額」と呼ばれ、退職前6ヶ月間に支払われた給与(賞与を除き、残業手当や通勤手当を含む総支給額)をベースに算出されます。
計算の流れは以下の通りです。
- 賃金日額の算出:退職前6ヶ月間の総支給額 ÷ 180日
- 基本手当日額の決定:賃金日額に給付率(約50%〜80%)を乗じる。給与が低かった人ほど高い給付率が適用され、給与が高かった人には低い給付率が適用される累進設計となっています。※年齢区分ごとに支給上限額および下限額が定められています。
また、失業手当を受給できる合計日数を指す「所定給付日数」は、離職区分と雇用保険の被保険者期間、そして退職時の年齢によって細かく分かれています。通常の自己都合退職では受給資格を得るために退職前2年間に通算12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者等の場合は退職前1年間に通算6ヶ月以上あれば受給資格を満たせます。
【一般の自己都合退職における所定給付日数】
- 被保険者期間 10年未満:90日(全年齢一律)
- 被保険者期間 10年以上20年未満:120日(全年齢一律)
- 被保険者期間 20年以上:150日(全年齢一律)
一方で、倒産・解雇や特定理由によって会社都合と同等の扱いになった場合、30歳代後半から50歳代のミドル・シニア層を中心に最大330日(被保険者期間や年齢に応じる)まで給付日数が手厚く拡充されます。受給理由の判定が手当の総受給額に百万円単位の差を生む背景には、この給付日数の格差が存在します。