自転車の歩道逆走は違法か?2026年青切符導入と知られざる落とし穴

自転車の歩道逆走は違法か?2026年青切符導入と知られざる落とし穴

自転車の歩道逆走は違法か?2026年青切符導入と知られざる落とし穴とはどのようなものなのか? 背景や要点を整理してお届けします。

万が一事故が発生した場合、歩道を走っていた自転車には極めて厳しい過失割合が突きつけられます。ここで重要となるのが、道路交通法第63条の4第2項に定められた「歩道通行の厳格な条件」です。

法律上、自転車が歩道を通行する際は以下の2点が義務付けられています。

  • 車道寄りの部分を徐行すること(すぐに停止できる時速4〜5km程度の速度)
  • 歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止すること

歩道はあくまで「歩行者のための空間」であり、自転車は例外的に通行を許されている立場に過ぎません。そのため、歩道上で自転車と歩行者が接触した場合、自転車側の過失割合は原則として「100対0」となり、全責任を負うことになります。歩行者が急に立ち止まったり進路を変えたりした場合でも、徐行義務を怠っていた自転車側に過失相殺が認められるケースは極めて稀です。

さらに、交差点で自動車と衝突した場合の過失相殺基準(別冊判例タイムズ等)においても、右側歩道から交差点に進入した自転車には「著しい過失」や「不適切な通行方法」として過失割合が10〜20%加算修正される判例が定着しています。刑事・行政上の違反にならなくとも、民事上の損害賠償請求では「右側歩道を走行していた事実」が極めて不利に作用します。

石川 優花
著者

石川 優花

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。