Q1:自転車で歩道を走るとき、左右どちらの歩道を走るべきですか?
A1:道路交通法上、歩道通行が認められている場所であれば、道路の左右どちら側の歩道を通行しても法的な「逆走」にはなりません。ただし、歩道の中では必ず「車道寄り」を徐行しなければなりません。対向してくる自転車とすれ違う際は、お互いに速度を落とし、歩行者の安全を最優先に確保しながら安全にすれ違ってください。
Q2:2026年から始まった自転車の「青切符」制度で、歩道関連の違反反則金はいくらですか?
A2:違反内容によって異なりますが、歩道での徐行義務違反や歩行者妨害、通行区分違反(車道や路側帯の逆走)などは、おおむね5,000円〜6,000円程度の反則金が設定されています。16歳以上が対象となり、指導・警告に従わない悪質なケースや危険な走行に対して現場で交付されます。
Q3:道路の右側にある「路側帯」を自転車で走るのはなぜ違法なのですか?
A3:路側帯は歩道がない道路などに設けられる区画ですが、道交法第17条の2により「道路の左側に設けられた路側帯」のみ通行が認められています。右側の路側帯を通行すると車道の逆走と同じ危険を生じさせるため、2013年の法改正以降、完全な通行区分違反として罰則の対象となっています。
Q4:歩道通行可の標識がない歩道を大人が走った場合、即座に違反になりますか?
A4:原則として違反(通行区分違反)になります。ただし、「道路工事で車道左側が通れない」「大型車の交通量が極めて多く車道通行が危険である」など、客観的にやむを得ないと認められる状況に限り、例外的に歩道の通行が認められます。その場合でも車道寄りの徐行義務は免除されません。