高齢者マークを貼った車に対して、周囲の一般ドライバーは特別な配慮を義務付けられています。道路交通法第71条により、高齢運転者標識を掲示している車両に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、割り込みや幅寄せをすることが禁止されています。
もしこれに違反した場合、「高齢運転者等マーク表示車妨害」の違反となり、以下の罰則が科されます。
・違反点数:1点
・反則金:普通車で6,000円(大型車は7,000円)
このルールは、初心者マークや仮免許練習標識を貼った車に対するルールと全く同じです。周囲のドライバーは、四つ葉のマークを見かけたら十分な車間距離を保ち、温かい目で見守る運転が求められます。