制限行為能力者とは?4類型の違いと契約取消・相手方保護を徹底解説

制限行為能力者とは?4類型の違いと契約取消・相手方保護を徹底解説

制限行為能力者とは?4類型の違いと契約取消・相手方保護を徹底解説についての疑問解決ガイドをご紹介します。

Q1:未成年者が小遣いで買った10万円のブランドバッグは取り消せますか?
A1:原則として取り消せません。民法5条3項により、「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産(学費や教材代など)」や「目的を定めないで処分を許した財産(日常の小遣いなど)」は、未成年者が単独で自由に処分できます。ただし、家庭の経済状況に照らして明らかに小遣いの枠を逸脱している金額である場合は、親権者の同意がないものとして取消しが認められる余地があります。

Q2:被保佐人が不動産を購入する際、保佐人の同意がないとどうなりますか?
A2:契約を取り消すことができます。民法13条1項3号において「不動産その他重要な財産の得喪を目的とする行為」は保佐人の同意が必要な行為として明記されています。保佐人の同意(または家庭裁判所の許可)を得ずに行った不動産の売買契約は、本人または保佐人が後から取り消すことが可能です。

Q3:契約相手が制限行為能力者かどうかを確認するにはどうすればよいですか?
A3:未成年者については戸籍謄本やマイナンバーカード、運転免許証などの公的本人確認書類で生年月日を確認します。成年後見・保佐・補助の対象者については、法務局が発行する「登記事項証明書(成年後見登記事項証明書)」の提出を求めるのが実務上の標準です。成年後見制度が利用されていないことを証明する「登記されていないことの証明書」を取り寄せることで、取引相手の行為能力を法的に確認できます。

林 結菜
著者

林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。