2026年10月14日、消費者庁は日本アムウェイに対し、特定商取引法違反に基づき6か月間の取引等停止命令および指示処分を下しました。この前代未聞の行政処分は、長年放置されてきた現場の行き過ぎた勧誘実態にメスを入れる形となりました。
処分理由として挙げられたアムウェイ勧誘手口の代表例には、次のような悪質なパターンが含まれていました。
第一に「目的隠匿型のアプローチ」です。マッチングアプリや街コン、フットサル・料理教室といったサークル活動を通じて親しくなり、アムウェイの勧誘であることを告げずに「尊敬する経営者の話を聞いてみないか」「一緒に副業を始めよう」と呼び出す行為です。これは特商法第33条の2(氏名等の明示義務)に真っ向から違反します。
第二に「不退去・迷惑勧誘」です。会員登録を断っているにもかかわらず、複数人で囲い込み長時間の説得を続けたり、深夜に及ぶセミナーへ連れ回したりする行為が頻発しました。消費者庁の行政処分は、こうした現場の一脱行為が一部の個人の問題にとどまらず、組織的に常態化していたことを厳しく糾弾した結果でした。