退去時の敷金返還を巡るトラブルは、賃貸トラブルの中でも最も件数が多い。この問題に対して明確な基準を示しているのが、国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」である。このガイドラインでは、家具の設置による床のへこみや日焼けによるクロスの変色といった「経年劣化・通常損耗」の修繕費用は貸主側が負担すべきであり、借主が負担するのは故意・過失による損傷のみであると明確に定めている。
さらに、法的な根拠として民法第621条では、借主の原状回復義務について規定しており、通常の使用によって生じた損耗については復旧義務を負わないことが明記された。退去時に不当な原状回復費用を請求された場合、自身の敷金返還請求権を正当に主張するためには、入居直後に室内の傷や汚れを写真に収め、日付入りのチェックシートを作成しておくことが極めて有効な防衛策となる。