長らく日本には、戸籍上の漢字の読み方を規定する法律が存在しなかった。常用漢字や人名用漢字の範囲内であれば、どんな突飛な読み仮名を振ろうと役所は原則として受理せざるを得なかったのだ。この長年の法制の抜け穴を塞いだのが、戸籍の電文化とマイナンバー連携を見据えた戸籍法の大改正である。
法務省が示した新たなガイドラインは明快だ。漢字の持つ意味や音訓との関連性が全く認められないもの、反社会的な意味合いを含むもの、あるいは社会通念上著しく不快感を与える読みは不受理の対象となる。例えば、「高」を「ひくし」と読ませるような反対の意味付けや、物語のキャラクター名をそのまま当てはめる行為には、明確なメスが入った。これまで曖昧に守られてきた「命名の絶対的自由」は、制度として明確な終わりを告げた。