Q1:フィッシング詐欺に引っかかってパスワードを入力してしまった場合、全額補償されますか?
A1:状況によって異なります。偽サイトが精巧で一般人が見分けることが困難であり、金融機関側が特別な注意喚起を行っていなかった場合は「過失なし(全額返金)」となる余地があります。しかし、画面上に「振込を実行します」と明確に表示されていたにもかかわらずワンタイムパスワードを入力した場合などは「過失あり」と判断され、返金額が被害額の75%程度に減額される、あるいは「重過失」として補償がゼロになる可能性があります。
Q2:法人口座で不正送金の被害に遭った場合、個人と同じように守られますか?
A2:守られません。法人口座に対する全銀協のガイドラインは個人よりも格段に厳しく設定されています。会社側が「電子証明書の利用」「複数名による承認機能」「推奨ウイルス対策ソフトの導入」といった指定セキュリティ対策を導入していなかった場合、銀行側は原則として補償に応じないか、大幅な減額対応をとります。
Q3:被害に遭ってから何日以内に警察や銀行に連絡すれば補償されますか?
A3:全銀協の基準では、不正送金が行われたこと(またはその兆候)に気付いた日から「30日以内」に銀行へ通知し、警察へ被害届を提出することが絶対条件となっています。正当な理由なくこの30日の期限を過ぎてから申告した場合、いかに預金者側に過失がなくても補償対象外となります。気づいたその日のうちに連絡することが不可欠です。
Q4:家族や同居人が勝手にネットバンキングを操作して送金した場合も補償されますか?
A4:全銀協の基準において、配偶者、二親等以内の親族、同居人、または家事使用人による不正送金は一律で補償対象外(免責事由)と規定されています。外部からのサイバー攻撃による不正アクセスのみが救済対象であり、家庭内や身内での不正引き出しは民事上のトラブルとして扱われます。