本件は札幌地方裁判所において裁判員裁判で審理される。一般市民から選ばれた裁判員が、被害者の受けた筆舌に尽くしがたい苦痛や遺族の処罰感情と向き合いながら、量刑判断を下すことになる。
過去に全国で起きた集団リンチ・傷害致死事案の量刑相場を参照すると、主導的立場で致命傷を与えた主犯格には懲役12年から18年前後の重刑が科される一方、従属的な共犯者には懲役5年から8年程度が言い渡されるケースが多い。だが本件では、交際相手という立場を利用して被害者を深夜の公園におびき出した契機責任が極めて重く評価される可能性があり、従来の枠組みを上回る厳しい判決が下されるシナリオも現実味を帯びている。