インターネット上の掲示板やSNSでは「領収書の提出がいらないなら、多少多めに金額を盛ってもバレないのではないか」といった極めて危険な言説が見受けられます。しかし、国税当局のシステムは給付データや過去の統計データと照合する仕組みを高度に整えています。
特に以下のようなケースは、確定申告後に税務署から「領収書の提示・提出を求める文書」が届く確率が跳ね上がります。
- 前年に比べて医療費控除額が極端に突出している(50万円〜100万円超など)
- ドラッグストアの医薬品購入額が不自然に多額である
- 特定の自由診療クリニックへの支払いが大きく、補填金の記載が一切ない
- 家族全員分の合算額が世帯年収の比率に対して不自然に高い
税務署から書類提出を求められた際、指定された期日までに正規の領収書を提示できなければ、控除全額が取り消されるだけでなく、過少申告加算税(10〜15%)や重加算税(最大35〜40%)が課される厳しいペナルティが待ち構えています。