尊厳死とは何か?安楽死との違いや法制化の真相・リビングウィルの現実

尊厳死とは何か?安楽死との違いや法制化の真相・リビングウィルの現実

尊厳死とは何か?安楽死との違いや法制化の真相・リビングウィルの現実の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

医療や法学の領域において、終末期の死の迎え方は主に「尊厳死」「積極的安楽死」「消極的安楽死」「自然死」の4つに大別されます。一般の議論で最も混同されやすいのが尊厳死と安楽死の違いです。

尊厳死とは、不治かつ末期の状態に陥った患者が、過剰な延命治療を差し控え、または中止することで、人間としての尊厳を保ちながら迎える死を指します。苦痛を緩和する医療(緩和ケア)は継続して行われ、無理に生命を維持する医療機器だけを外す、あるいは初めから装着しない選択をとります。

一方、積極的安楽死は、耐え難い肉体的苦痛に苦しむ患者の要請に基づき、医師が筋弛緩剤や致死薬を投与して直接的に死期を早める行為です。オランダ、ベルギー、スイス、アメリカの一部の州などでは厳格な要件のもとで合法化されていますが、日本では刑法第202条の「嘱託殺人罪」または「承諾殺人罪」に抵触し、明確な違法行為となります。

また、自然死(平穏死)は医療的介入を一切行わずに老衰や病気によって命の火が消える状態を指し、尊厳死は「医療技術が存在する現代において、あえて延命措置を拒否して自然死に近い状態へ着地させる行為」と捉えられます。

死の類型具体的な医療処置・介入日本国内での法的位置づけ主な目的・特徴尊厳死(消極的安楽死)人工呼吸器や昇圧剤、胃ろうなどの延命治療を差し控え・中止(緩和ケアは継続)個別法なし。厚労省ガイドラインの要件を満たせば実質的に許容過度な延命を排し、自然な形で人間としての尊厳を守る積極的安楽死致死薬の注射・投与など、人為的に生命を終息させる直接的介入違法(刑法202条の嘱託殺人罪・承諾殺人罪が適用)激しい苦痛からの即時解放(海外一部地域のみ合法)医師自殺幇助医師が処方した致死薬を、患者本人が自らの手で経口摂取または点滴開通違法(自殺幇助罪に抵触)本人の意志による自決の権利(スイス等で容認)自然死(平穏死)人工的な延命処置を一切行わず、身体の衰弱に合わせて自然に看取る完全に適法身体への侵襲を最小限にし、穏やかな最期を迎える
林 結菜
著者

林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。